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兵庫県、「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」のパブリックコメントがスタート


条例が制定されてからでは遅い! 現場の意見をカタチに!!

神奈川県に続き、受動喫煙防止条例の制定が検討されている兵庫県。どうにか条例化を押し進めたい意向が窺える行政と、顧客満足度や売上への影響など事業悪化を懸念して廃案を望む飲食団体との間で攻防が続いていたが、いよいよ「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」が固まったようで、11月10日(木)より、県民を中心に全国から意見を募るパブリックコメントがスタートした。

神奈川県の受動喫煙防止条例制定時は、この段階で、居酒屋甲子園のメンバーを始め、全国から数多くの反対票が集まったことにより条例内容が大きく緩和された。つまり、パブリックコメントは、市民の生の声が反映される貴重な機会であり、意に添わない条例制定に異論を唱えられる最後のチャンスでもあるのだ。

以下、兵庫県「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」の飲食店に関わる要点である。(詳細は文末の関連資料より)

  • ●客席面積75m2超の飲食店・・・受動喫煙防止措置(禁煙)を義務づけるが、当分の間、分煙措置を講ずることができる施設
    →風量など規定に即した分煙措置が導入される可能性が高い。さらに、"当分の間"が過ぎれば、禁煙にしなければならない、という意味合い。
  • ●客席面積75m2以下の飲食店・・・受動喫煙防止措置(禁煙)を義務づけるが、当分の間、分煙措置又は時間分煙措置を講ずることができる施設 ※喫煙可能表示措置を講じた場合、受動喫煙防止措置、分煙措置又は時間分煙措置を講ずることを要しないものとする→当分の間は、ポリシー表示のみでもOK。しかし、75m2超の店同様、"当分の間"が過ぎれば、禁煙にしなければならない、という意味合い。
  • ●75m2超の飲食店が分煙する場合、面積の1/3以上を禁煙にする義務
  • ●75m2以下の飲食店が分煙する場合、面積の1/3以上を禁煙にする努力義務。時間分煙する場合は、営業時間の1/3以上を禁煙にする努力義務
  • ●喫煙区域に未成年を立ち入らせた施設管理者には罰則
  • ●防止区域、及び防止時間に喫煙した者には罰則
  • ●店に対しては、立入り調査及び指導に従わなければ罰則あり
  • ●条例の施行は公布日から1年後。罰則はさらに半年後から
  • ●3年毎に実施状況について見直し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

以上、全国で2番目の受動喫煙防止条例制定となる兵庫県の骨子案は、飲食店に対して、事実上、神奈川よりも厳しい内容となっている。神奈川県と大きく異なる点は、神奈川県は100m2を境にしているのに対し兵庫県は75m2に設定、また神奈川県が基本、"禁煙又は分煙義務"であるのに対し、兵庫県は"禁煙義務"となっている(兵庫県の分煙はあくまで「当分の間」認められた措置)。

県下の飲食店関係者の間では、「うちは居酒屋でほぼ100%喫煙のお客様です。ステッカーで吸える店と表示していますし、客層を考えると禁煙なんて無理。それに、お金がないので分煙したくても出来ません。県が分煙しろというなら、費用は全額、県が負担すべきではないでしょうか」といった意見から、「営業時間の1/3を禁煙にしなさいとありますが、それではランチ対応だけだと足りない。でも、夜の営業中に禁煙、分煙を切り替えることは現実的に不可能。それは県が定めることではなく、各店の状況に応じて判断させていただきたいです」、「"当分の間"しか分煙が認められないのに数百万円もかけて分煙をしなければならないのか? 条例なんていらないが、どうしてもというなら、店外表示だけ。分煙させるなら、費用を出してくれるとともに、講じた措置を永続的に認めるべきだ」等々、早くも先行きを懸念する声が数多く上がっている。

この動向が、現在、条例制定を検討している千葉県、他自治体の今後の展開に大きな影響を及ぼすことは間違いない。そもそも、条例なんて制定せずとも、各店の努力、客が選びやすいようなポリシー表示で良いではないか。どうしても分煙が必要だというのであれば、既存店については県が全額出して分煙への改装をサポートし、それを再び覆すような"禁煙義務"を掲げるべきではない。行政主導の流れに"マッタ"をかけるため、ぜひとも現場から反対票を投じ、現実に即さない条例を阻みたいところだ。

- 兵庫県「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」のパブリックコメント-&nbap;

  • ■受付期間:11月10日(木)~12月9日(金)
  • ■提出方法:記載様式は自由・住所(所在地)、氏名(団体名)、電話番号の記入必須
  • ■提出先:兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 健康政策係
    電子メールアドレス:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
    FAX:078-362-3913
    意見提出様式(http://web.pref.hyogo.jp/contents/000190994.doc,WORDファイル 31.5KB)参照

【関連資料】

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