報告書(案)/規制内容(案)に対する要望
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2.受動喫煙の健康への影響(P2)
→ 健康増進法や厚労省局長通知の引用とは別に、スコットランドの事例報告が掲載されている。本報告書が中立性を保つためにも、引用については一定のルールを設けるべきと思われる。事務局のスタンスを確認したい。(たばこ業界や製薬業界、検討会委員が関与している調査報告の掲載は避ける等)
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5.受動喫煙防止に対する県民の意識
(2)飲食店、旅館・ホテルの利用者に対するアンケート調査の結果概要(P4)→ 本アンケートは県民モニターアンケートの回答者の属性(喫煙者率=約10%、年代構成=60代以上が約50%)に問題があったため、検討会で追加実施が決まったもの。 県民モニターアンケートの結果を掲載することに異論は無いが、誤解が生じないように属性に偏りがあることの注記と、それにより本アンケートを追加実施したことを追記していただきたい。
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【規制に肯定的な人】 飲食店(P5)
→ 「喫煙ポリシーの表示義務」が最も支持されているのに、「禁煙又は分煙義務」が最初に記載していることは不自然(作為的と誤解される)。「喫煙ポリシーの表示義務」と「禁煙又は分煙義務」の記載順番を変更していただきたい。
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6.今後の受動喫煙防止対策
(1)基本的な方向性 ア)条例による規制以外の対策(P5)→ 喫煙ポリシーの表示について「十分な対策であるとまでは、認めることができない」と記載されているが、喫煙ポリシーの表示は、アンケートでも利用者から最も支持された対策である。誰がどのような理由で認めることができないのかが不明。事務局であれば本報告書から削除すべきであり、検討委員会であれば表現が不適切と思われる。表現の修正を要望すると共に、このような表現に至った理由を説明していただきたい。
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(1)基本的な方向性 イ)条例による規制(P6)
→ 生衛業施設の要望書については、「組合員の生活と雇用を守るため」という対象除外の理由を明記していただきたい。
→ 「将来あるべき姿〜(中略)〜全委員の意見が一致した」と記載されている。喫煙率の減少トレンドを考慮すれば、将来禁煙の施設が増えるであろうことに異論は無いが、「将来のあるべき姿」「禁煙であるべき」といった、いかにも規制を前提とした記載については賛同していない。検討会委員全員が禁煙義務に賛同しているわけでは無いので、適切な表現に修正していただきたい。
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ウ 条例による規制を行なう場合の留意点(P6〜7)
→ 「当該条例の規制の内容が、民間事業者の多くに受け入れられるものであることが必要と考えられる」という記載があり、第7回検討委員会で事務局が示した条例制定の基本ルールでも「合理的で必要最小限の規制であることが必要であり、規制される側に遵守されない内容の条例を一方的に行政が制定することは公権力の濫用となりできない」とある。しかしながら、実際の規制内容(案)は、検討委員会で何度も主張している内容が全く反映されておらず、遵守できる規制内容となっていない。条例制定の基本ルールが、今回事務局が提出された規制内容(案)の何処に反映されているのか説明していただきたい。
→ 我々民間代表委員が懸念している経済影響(事業影響)の補足情報として、富士経済マーケティングレポート(第3回検討委員会資料)、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(第9回検討委員会資料)の神奈川県条例の調査結果概要を追加記載していただきたい。(約4割のお店が売上減少、経済影響は3年間で約237億円の損失と推定)
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(2)受動喫煙防止条例の主な内容 ア)規制の対象とする施設・区域(P7)
→ 「特に学校等を念頭に、敷地内も含め禁煙とすべきとの意見で一致した」との記載があるが、敷地については受動喫煙防止の観点からは逸脱するので別議論が必要、と検討会では整理されているはず。(第7回検討会資料)
検討会での議論を正確に反映していただきたい。(バックヤード(6−(2)−ア)を適用除外とした表現に合わせるべき) -
イ)規制区分及び内容(P7〜8)
→ 公共性の高い施設として、教育施設〜健康づくり関係施設等が挙げられているが、規制を受ける施設数は民間施設が圧倒的に多い。物販業やサービス業、理容・美容店といった県民目線で利用頻度の高い施設名が報告書本文に記載されていないのは不自然で恣意的。県民目線で利用頻度の高い施設名を具体名で記載していただきたい。
→ 公共性の高い施設の基準が不明確。規制内容(案)では、4点明記してあるが、特に「実態として既に禁煙となっている場合が多い施設」、「利用実態として滞在時間が比較的短い施設」については公共性の高さとは全く無関係で、報告書(案)にもそのような基準は一切記載されていない。については、規制内容(案)の公共性の高い施設として禁煙を義務付ける基準から除外し、純粋に「公共性の高さ」を基準に検討委員会で禁煙義務施設の議論をさせていただきたい。
→ 禁煙を義務付ける施設(公共性の高い施設)に、民間施設が多数含まれている。これらの施設については、検討会委員が含まれず、本来実施すべき公聴会等も開催されていない。当事者不在のまま規制内容を議論することは無意味で無責任な行為と認識。全ての業態から意見を聞くことは不可能であるが、施設数の多い「交通機関/物販業/サービス業」からは検討委員会で公聴会等を開催し、検討している規制内容の実効性を確認することを要望。また、公聴会等の対応がとれない場合は、公的施設(税金運営施設)以外の民間施設については、十分な議論が出来ていないことを明記していただきたい。(報告書の重要性を考慮すると、当事者不在で規制内容を決定することは検討会委員として看過できない)
→ 「やむを得ず、禁煙とすることができない場合について、禁煙に至るまでの暫定的措置として 〜(中略) 〜 分煙を認めることが考えられる」と記載されているが、何を基準に「禁煙にすることができる」と判断し、暫定的措置が廃止されるのか不明。分煙を暫定的措置として禁煙義務を課す場合は、暫定的措置が廃止される基準を明記していただきたい。
→ 第7回検討会では条例制定の基本ルールとして「制定から時間をおかずに義務を課すこと」との説明が有り、検討会でも理解を得ている。しかしながら、禁煙義務の暫定的措置として分煙を位置づけることは、将来の未確定な時期に義務を課すことになる。「分煙は禁煙義務を前提とした暫定的措置」といった考えは条例制定の基本ルールから逸脱していると認識。第7回検討会までは「代替措置」と定義してあったものが「暫定的措置」に変わった理由と、条例制定の基本ルールとの整合性について説明していただきたい。
→ 暫定的措置として分煙を認めているが、分煙の基準(入口風速等)が本報告書には記載されていない。分煙の基準を明記した上で、「分煙設備の導入には数百万のコストがかかり、各店舗に負担を押し付けても実現は不可能。分煙基準の緩和化、もしくは県からの適切な助成金等の措置が必要」という民間委員の意見を追記していただきたい。
→ 小規模な飲食店・喫茶店については、暫定的措置として時間禁煙を認めているが、時間禁煙を認めた根拠が不明。認められていない「エリア分煙」等と比較して、どの程度の効果に違いがあるのか説明していただきたい。
→ 小規模スナック/バー、風営法施設については、「妊婦や未成年者(18歳未満)の立入が想定されないこと」を理由に努力義務となっているが、受動喫煙防止は広く県民全体の課題であり、施設利用者の属性によって規制内容を分けることは、本来目的と異なっており、そもそも規模の大小には関係ない。この点に関しては、検討委員会で議論させていただきたい。
→ 小規模スナック/バーについては、努力義務の理由に「分煙や時間禁煙が困難」との記載がある。「小規模」が分煙困難な理由であれば、小規模な飲食店・喫茶店・物販業等も条件は同じであり、規制内容も同じにすべき。
また、小規模スナック/バーのみ時間禁煙が困難な理由が不明。
居酒屋では時間禁煙が可能で小規模スナック/バーでは困難な理由を説明していただきたい。→ 小規模スナック/バーについては、「酒類を提供し、主食と認められる食事を提供しない」ことが、妊婦や未成年者の立入が想定されないことの理由となっている。スナック/バーに限らず、そのような形態の飲食店は多数存在している。(焼鳥屋・ビアホール等)スナック/バーの公的な基準は存在していないが、誰が何を基準に判断するのか説明していただきたい。
→ 施設管理者に対し、喫煙可能場所への未成年者の立入禁止義務を課すとあるが、この義務は禁煙義務が適用される施設に限定されるのか?(努力義務施設は適用除外?)また、未成年者の立入禁止義務は、施設管理者にのみ課すのではなく、本人もしくは保護者にも課すべき。実態として施設管理者が未成年者を全て確認することは不可能であり、保護者が同行している場合は、保護者の意志が優先される場合が多い。未成年者立入禁止義務については、検討委員会でも詳細な議論はなされておらず、報告書に記載する場合はあらためて検討委員会で議論させていただきたい。
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(イ)禁煙を義務付けるが、やむを得ず禁煙とすることができない場合について、暫定的措置を認める施設(P9)
→ 面積等により規制内容を区分することは、検討委員会でも適切でないとの結論が出ているはず。事務局案であれば、議論もないまま報告書に記載するのではなく、検討資料として提示し検討会で議論することを要望。
また、75m2の面積基準についても、「福祉のまちづくり条例」の100m2を基準とする、との説明があったのみで、「福祉のまちづくり条例」の内容や、条例制定時に100m2を基準とした理由の説明が全く実施されていない。各委員が妥当性を判断できる状況になく、現時点で報告書に記載することは不適切。
同様に、禁煙スペースの割合、時間禁煙の割合(1/3以上を義務、1/2以上を努力義務)についても、検討委員会では全く議論されていないため、報告書からは削除すべき。
面積基準導入の妥当性、禁煙スペース・時間禁煙の割合については、検討委員会で十分議論させていただきたい。 -
a 暫定的措置として、分煙を義務付ける施設(P9)
→ 「気密性の高い客室 〜(中略)〜 禁煙努力義務とすることが考えられる」と記載されているが、旅館/ホテルの客室については、受動喫煙防止の観点からは逸脱するので、別での議論が必要、と検討委員会では整理されているはず。(第7回検討会資料)
検討会での議論を正確に反映していただきたい。(バックヤード(6−(2)−ア)を適用除外とした表現に合わせるべき) -
b 暫定措置として、分煙又は時間禁煙を義務付ける施設(P10)
→ 興行場のロビーについてのみ「緩和措置」が認められるのは不自然。滞在時間が比較的短いことが、時間禁煙を選択肢に入れる理由が不明。ホテルのロビーと興行場のロビーの滞在時間はどの程度違うのか説明していただきたい。
以上